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 ヨーロッパ特許庁(EPO)が2010年9月24日付にて、スイス式クレームについて判断した拡大審判部審決G 2/08が10月28日付EPO Official Journal に掲載される旨のEPO通知(2010年9月20日付EPO通知)を公表しました。

1 拡大審判部審決G 2/08について

EPC 2000が2007年12月13日に施行されるまでは、公知物質の第二医薬用途発明の新規性を肯定する明文の規定を欠いていたため、拡大審判部審決G 5/83が示した解釈により、いわゆるスイス式クレーム(工業的に製造される医薬等について用途による限定を付したuseクレーム)の形式で権利化する実務が行われていました。

G 2/08(2010年2月19日付)は、 『2007年12月13日に施行されたEPC 2000における新設Art. 54(5)により、第二医薬用途は、用途に関連付けた物質クレームとして新規性を認められるため、EPC 1973における法の欠?は解消し、スイス式クレームによる権利化を必要とする前提が失われた』 と判断し、審決の公報掲載後3ヶ月の猶予期間後は、第二医薬用途は物質クレームの形式により記載したうえで新規性及び進歩性の判断をすべきことを示しました。

2 実務変更の適用日について

公報掲載日から3ヵ月後の2011年1月29日以降が出願日(優先日)の出願に適用されます。したがって、現在出願係属中のヨーロッパ出願だけでなく、優先権主張の基礎出願が同日前のヨーロッパ出願にスイス式クレームを含むことは可能ですが、同日以降の出願にスイス式クレームを記載した場合には補正することを要求されます。